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2008/04/18 (現時点での、訪問者総数 26,179  総アクセス数 49,538 )

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左の花は、名も知らない花(追記…「花みずき」だと教えてもらいました)ですが、なんとなく優美さと安らぎを感じます。右は昨年植えたクレマチスです。やっと花が咲きました。ルン!

昨日、津久井進の弁護士ノート さんから送られてきたTBに
さあ!いよいよ憲法9条の出番!〜名古屋高裁判決 がありました。
ビラ配布有罪判決など、最近は司法の権威が揺らぐ判決が多い中で、憲法判断に踏み込んだ「違憲判決」が出されました。これは、司法の反動化が憂慮される中、まさに画期的な判決であると、私は思います。津久井先生も仰っているように、「すごい」ことです。

以下に一部ですが、津久井先生の記事を引用します。

憲法9条違反の違憲判決が出ました(名古屋高裁)

 裁判所は,
 「イラク特措法が合憲であったとしても、活動地域を非戦闘地域に限定した同法に違反し、憲法9条に違反する活動を含んでいる」
と述べ,9条違反の違憲性を明確に述べました。

 すごいことです。

 控訴棄却判決なので,原告側も被告側も上告できません。
 だから,これで確定です。
 この「憲法9条違反判決」は,確定した高裁判断となります。

 いよいよ,9条が司法の世界で活かされる場面がやってきたんだ,という感無量の思いを感じます。

 この勇気ある判決を書いた裁判長は,青山邦夫さんです。
 この3月末をもって退官されましたが,修習22期で,ほぼ定年となるまで裁判官一筋で職を全うされたキャリア裁判官です。
 普通の裁判官の感覚が活かされて,このような判決がなされたことにも,一法曹人として,活きた司法の良心を見た思いもします。

--以下略--


私も、司法についての詳しい知識はありませんが、まったく同意見です。青山邦夫裁判長…退官前の最後の大仕事として、十二分に裁判官の良心を披歴されたのではないでしょうか。
「わが判決に悔いなし」の爽やかさを感じるのは、ひとり私だけではないと思います。

判決の骨子
イラク、特にバグダッドはイラク特措法が自衛隊の活動を認めていない戦闘地域に該当する

空自による多国籍軍武装兵員のバグダッドへの空輸は、他国の武力行使と一体化した行動で、自らも武力行使したとの評価を受ける

空自の空輸活動は、武力行使を禁じ活動地域を非戦闘地域に限定した特措法の規定に違反し、憲法9条1項に違反する活動を含んでいる

▼違憲確認請求と差し止め請求は不適法。平和的生存権の侵害までは認められず、損害賠償請求は認められない

政府や福田総理は、「この判決に、政府が拘束されるものではない…」などと否定する発言をしていますが、今後の各党の政治活動に大きな影響を与えることは確実です。追い詰められた自公政権がさらに、苦境に立たされることは目に見えています。

問題は、野党第一党の民主党の対応です。政府の企む「自衛隊の恒久派兵法」に、民主党が同調しない限り、政局は自然と「解散・総選挙」へと移行していくものと思われます。
心配なのは、「自衛隊の恒久派兵法」の火種を提供したのが、民主党であるということです。政府与党が、この法案を提出して来た時、民主党が、どう対応するのか、私は懸念しています。

民主党が、この法案に賛成すれば、今回の画期的な判決の意義はぶっ飛んでしまうことになるし、反対すれば、民主党自ら提案した法案に、自ら反対…という「ジレンマ」に追い込まれることとなりそうで、不安定な民主党の対応が、私には、どうも不安でしょうがないところです。

このことを併せて考えると
うれしさも 中くらいなり この判決

ということになりそうです。

この判決に対する新聞社の社説は、どう取り上げているか

<読売社説・要旨>
http://www.yomiuri.co.jp/editorial/news/20080417-OYT1T00786.htm

イラク空自判決 兵輸送は武力行使ではない

 イラクでの自衛隊の活動などに対する事実誤認や、法解釈の誤りがある。極めて問題の多い判決文である。

 判決は、原告の請求をいずれも退けた。違憲確認の請求についても「利益を欠き、不適法」と判断している。それなのに、わざわざ傍論で「違憲」との見解を加える必要があったのだろうか。

 国は、訴訟上は勝訴したため、上告できない。原告側も上告しないため、この判決が確定する。こうした形の判例が残るのは、好ましいことではない。

 判決文は、イラクでの多国籍軍と国内の武装勢力との抗争を「国際的な戦闘」と“認定”した。それを前提として、空自による多国籍軍兵の空輸は「他国による武力行使と一体化した行動」で、武力行使に当たる、と結論づけた。

 だが、多国籍軍による武装勢力の掃討活動は、イラクの安定と安全への貢献を求めた2003年5月の国連安全保障理事会決議1483などを根拠としている。イラク政府も支持しており、正当な治安維持活動にほかならない。

 仮に掃討活動が武力行使だとしても、憲法上の問題はない。空自による多国籍軍兵の空輸は、武力行使と一体化しないからだ。


相も変わらず、読売は政府や権力者の代弁者だ。こんな新聞に、金を払って購読する人たちの気持ちが、私には理解できない。

「国連安全保障理事会決議」や「イラク政府も支持」など…日本国憲法に違反するかしないか…という議論とは、何の関わりもない…国連は国連であって、日本の統治に直接かかわる権限などゼロである。国連が決めたから…、外国が支持しているから…そんな論理がまかり通るなら、国なんて存在しないに等しいではないか。その国のことは、その国の国民が決める…それが世界の常識ではないのか。読売は、まさに、こうした世間のあるいは世界の常識さへ理解できない世界へ踏み込んでしまっているようだ。

改めて言う…こんな新聞に大切なお金を払うことはない…百害あって一利なしの新聞だ。

<毎日社説・要旨>
http://mainichi.jp/select/opinion/editorial/news/20080418k0000m070137000c.html

イラク空自違憲 あいまいな説明は許されない

 判決はまず、バグダッドで米軍などと武装勢力との間で激しい武力衝突が起きていることを指摘し、特措法でいう「戦闘地域」にあたると認定した。そのうえで、「多国籍軍の武装兵員を戦闘地域であるバグダッドに空輸する活動は、他国による武力行使と一体化した行動で、武力行使を行ったとの評価を受けざるを得ない」とした。

 政府と同じ憲法解釈で特措法を合憲としたとしても、活動を「非戦闘地域」に限定した特措法と、武力行使を禁じた憲法9条に違反するとの判断である。

 重要なのは、判決がイラク国内の紛争は多国籍軍と武装勢力による「国際的な武力紛争」であるとの判断に基づき、バグダッドを「戦闘地域」と認定したことだ。政府がイラクでの自衛隊の活動を合憲だと主張してきた根拠を根底から覆すものだからだ。

 イラクに自衛隊を派遣した小泉純一郎首相(当時)は、国会で非戦闘地域について質問されて、「自衛隊が活動する地域は非戦闘地域である」と答弁し、物議をかもしたことがある。また、党首討論では、イラク国内の非戦闘地域について聞かれ、「イラク国内の地名とかを把握しているわけではない。どこが非戦闘地域かと聞かれても、分かるわけがない」と発言したこともあった。

 判決は、極めてあいまいだった当時の首相発言を指弾する内容でもある。政府は判決を真摯(しんし)に受け止め、活動地域が非戦闘地域であると主張するなら、その根拠を国民にていねいに説明する責務がある。

 さらに、判決が輸送対象を「武装兵員」と認定したことも注目に値する。政府はこれまで、空自の具体的な輸送人員・物資の内容を明らかにしてこなかった。小泉首相は、当時の記者会見で「空自による物資の輸送はしている。しかし、どんな活動をしているかは部隊の安全の面があり、公表できない部分もある」と述べていた。

 しかし、輸送対象に米軍を中心とする多国籍軍が含まれており、当初の「人道復興支援」から「米軍支援」に変質したのではないかとの見方が前からあった。

 政府は、輸送の具体的な内容についても国民に明らかにすべきである。


読売の社説とは、ずいぶん違うものである。(笑)
マスコミ社説は、やはりこうでなくてはならない。毎日も、時々妙な記事を載せることもあるが、最近は結構、政府批判の記事が多い。多いに頑張って、読売の購読者を奪い取ってもらいたいものだ。私は毎日の回しものではないが、この2つの社説を比較して、そう思う次第である。

2008.04.18(Fri)11:47 |  司法関係  | コメント : 2 | トラックバック : 8

判決は派遣差し止めを認めなかった
裏を返せば、司法として、派遣を認めたということです。みなさん、理解していますか?

2008.04.21(Mon)01:06 | logic star #XulqbHos | URL [ 編集 ]
TBが通らないので
 私のブログ記事へのリンクを貼ります。

 国会での共産党50議席分は、自民党50議席分・民主党50議席分よりも国の負担が軽いっ!(^.^)
 http://shima-spirits-jcp.cocolog-nifty.com/taiki/2008/04/post_d1e0.html

〜たしかな野党 支え続けて 上げ潮めざす!〜

2008.04.22(Tue)21:18 | 嶋ともうみ #- | URL [ 編集 ]
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2008.04.21(Mon)12:26 | ちろの はねっかえりブログ
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